土地を売買するとき

近年、不動産取引では、取引を円滑・安全に進められるように契約条項に土地の測量図の作成、さらには境界標が無い場合は現地においてそれを明示することを 条件とするケースが多いようです。土地の購入は一生のうちに何度もない非常に高価な買物です。購入後にトラブルが発生しては困ります。したがって、売買の 段階で「確定測量」を行い、隣接地所有者と「境界確認書」を取交わした上で境界標の無い箇所には境界標を設置します。現況(測量なし)での売買もあるよう ですが、将来のトラブルを未然に防ぐためにも「確定測量」をすることをお勧めします。

ハウスメーカー・工務店・不動産業者・金融機関の皆様へ

お客様に対する円滑なお引渡しや受注面でのサポートには、ぜひ一度測量・登記氏原測量設計事務所をご活用ください。土地家屋調査士・司法書士・行政書士のネットワークを構築しておりますので、トータル総合受付窓口としてご活用ください。強固なネットワークによる納得の納期・価格と安心をお届けいたします。着工前から登記完了まで、トータルサポート致します。検討段階でも結構ですので、お気軽に声をおかけください。

こんな場合はご相談ください

お隣との境界をはっきりさせたい

境界標が設置されていないので設置したい

土地の正しい面積をしりたい

土地を売りたいが、境界を明確にすることが条件となっている

登記簿の面積が実際と違うので直したい(地積更正登記)

土地を分割したい(分筆登記)

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